· 

和歌山県どんとこい車庫証明(同じ姓でも違う印)

んばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

お正月が過ぎて、十日えびすが近づいてきました。

ウチは毎年行きます。

 

 

御利益があるのかないのか、、

多分、健康で仕事が出来るのが御利益なのでしょうね。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

さて本日も御坊署にお伺いしました。

御依頼いただきありがとうございます。

申請の方は完了しております。

出来上がりまでしばらくお待ちください。

 

 

さて、車庫証明申請で申請者様と保管場所の所有者様が同じ姓の場合。

(例えば、申請者様が奥様で保管場所の所有者様が旦那様の御夫婦など)

 

 

そのような場合でも、申請者様自身が保管場所の所有者ではないので

自認書ではなく使用承諾書を添附する事になります。

 

 

その際に使用する印鑑ですが、

当然、同じ姓なので同じ苗字の認印などを使用する事になりますが、

 

 

申請者様が使われる印鑑と保管場所の所有者様が使われる印鑑が違う印影のモノ(違う印鑑)を使われるのがよろしいかと思います。

 

 

申請者様と保管場所の所有者様が別人なの

違う印鑑(印影)を使用するのが望ましいようです。

御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました