こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
そろそろこの時期になりました
世間ではチラホラ、インフルエンザの声が聞こえてきました
と言う訳で毎年恒例となりました
インフルエンザ予防接種を受けてきました。
思い起こせば、今年の一月は予防接種を打っていたのに
インフルエンザの様な症状でした。(陰性でしたが多分罹っていました)
罹るときは罹るようです。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
そんな月末の一日でしたが
今日は土曜日なので窓口はお休みでした。
さて、車庫証明申請時の書類の使用承諾書ですが
車庫証明申請する方とは違う方が
保管場所(駐車場)の所有者(管理者)
と言う場合に使用承諾書での承諾が必要です。
特に御注意頂きたいのが、土地の所有者様が個人なのか法人なのか?です。
ア)所有者様の記入欄の住所が、
①個人であれば住民票の住所、
②法人であれば法人の登記上の住所となります。
イ)氏名(又は名称)ですが、
①個人の場合は、氏名。
②法人の場合は、法人名と代表役職名(例、代表取締役など)と代表者氏名。
ウ)押印頂く印鑑
①個人であれば個人の認印でも構わない。
②法人は、法人名の印鑑(出来れば登録されている印鑑が望ましいでしょう)
使用承諾書の保管場所の所有者の記入欄でも
個人と法人ではこのように違いがあります。
御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました