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和歌山県どんとこい車庫証明(使用承諾書、保管場所の所有者、個人法人の違い)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

そろそろこの時期になりました

世間ではチラホラ、インフルエンザの声が聞こえてきました

と言う訳で毎年恒例となりました

インフルエンザ予防接種を受けてきました。

 

 

思い起こせば、今年の一月は予防接種を打っていたのに

インフルエンザの様な症状でした。(陰性でしたが多分罹っていました)

罹るときは罹るようです。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

そんな月末の一日でしたが

今日は土曜日なので窓口はお休みでした。

 

 

さて、車庫証明申請時の書類の使用承諾書ですが

 

 

車庫証明申請する方とは違う方

保管場所(駐車場)の所有者(管理者)

と言う場合に使用承諾書での承諾が必要です。

 

 

特に御注意頂きたいのが、土地の所有者様が個人なのか法人なのか?です。

 

 

ア)所有者様の記入欄の住所が、

①個人であれば住民票の住所

②法人であれば法人の登記上の住所となります。

 

 

イ)氏名(又は名称)ですが、

①個人の場合は、氏名。

②法人の場合は、法人名と代表役職名(例、代表取締役など)と代表者氏名。

 

 

ウ)押印頂く印鑑

①個人であれば個人の認印でも構わない。

②法人は、法人名の印鑑(出来れば登録されている印鑑が望ましいでしょう)

 

 

使用承諾書の保管場所の所有者の記入欄でも

個人と法人ではこのように違いがあります。

御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました