こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日は、力が抜けるような事が連続しましたよ。
と言う訳でヘロヘロになってます。
”じゃ~、ブログ書かなきゃ良いのに”と
おっしゃる方もいらっしゃるとおもいますが
硬めの話をします。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
明日明後日は車庫証明窓口がお休みですので、
なんとか今日中に申請できるものはしておきたいのが人情です。
ということで、今日は御坊署と田辺署でした。
御依頼ありがとうございます
御坊署、田辺署ともにイレギュラーな部分もありましたが
今日中になんとか目途が立ちました。
交付までしばらくお待ちください
さて、車庫証明申請を委任状を頂いて行う場合。
その委任状の内容に「複委任」することの権限が委任されているときは
委任状で権限を委任された行政書士から別の行政書士に
権限を委任することが可能です。(W委任)
①申請者様から行政書士Aさんに、②行政書士Aさんから行政書士Bさんに
権限が繋がっていく形になります。
この場合、申請者様からAさんへの委任状とAさんからBさんへの委任状(合計2枚)の委任状で繋がる事になります。
委任状1枚のケースが多いですが、この複委任(W委任)で申請した
事もありました。
具体例で言うと、遠方の行政書士Aさんがその地元の車屋さんから車庫証明申請の委任状を頂いて、その方(Aさん)から申請先現地の行政書士Bさんに委任状を交付する場合など、、
勿論、コチラのホームページ内でダウンロードできる委任状も
複委任可能なものになっています。
よろしければご使用下さい
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました