· 

和歌山県どんとこい車庫証明(委任状は必須の書類ではありませんが、、、)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

ウチの中で、音楽を聴かないので

車の中で移動中に音楽が流れています

 

 

ここ最近は、ブライアンセッツァーが流れています

 

 

その前は、ANTHRAX、、、バラバラです。

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

昨日、御発送頂きました車庫証明書類が

今日届きました。

 

 

御依頼を頂きありがとうございます。

今日、書類が到着しました御依頼分はすでに現地確認を完了しております。

 

 

月曜の申請予定となっておりますので

よろしくお願いします。

 

 

さて、コチラのホームページの中で

委任状をダウンロードできるようにしておりますが、

委任状は和歌山県の車庫証明申請で必須の書類ではありません。

必要な書類は、基本的に

①申請書

②自認書(使用承諾書)

③所在図(地図の添付でもOK)/配置図

です。

 

 

ここ和歌山県では委任状がなくても、申請は可能です

 

 

(委任状が無い場合)

*代行申請です。簡単な例をあげますと、訂正が必要な場合

申請者様の使われている印鑑でないと訂正が出来ません

 

 

委任状は必須の書類ではありませんが、

(申請者様に委任状を頂いている場合)

*代理申請です。申請書は行政書士の印鑑だけで

作成できます。また申請書に訂正があった場合でも委任状で訂正の権限が与えられているため、行政書士の印鑑だけで訂正可能です。

 

 

委任状は必須の書類ではありませんが

委任状を頂いていますと、間違いなどあった場合には申請者様に

御協力いただかなくても行政書士だけで対応できる範囲が大きいといえます。

 

 

よろしければ、御利用下さい。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました