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和歌山県どんとこい車庫証明(契約期間を見落とさないように御注意下さい)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

そういえば、明日陛下の即位パレードがありますが、

行政書士試験の日でもあります。

 

 

なんか今年は受験される方も少し増えたようです。

頑張ってください。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

 

 

本日は、来週月曜申請の御依頼を頂きまして

早速現地確認に行きました。

御依頼いただきありがとうございます。

書類も整いましたので、予定通り月曜申請をいたします。

 

 

さて、車庫証明申請の書類の一つの使用承諾書(保管場所が申請者様以外の持ち主(管理者)の場合に必要)ですが、

その使用承諾書の代わりに”契約書”のコピーを添附する事も可能です。

(但し、契約書の原本の確認を要求される場合があります。御注意下さい

 

 

契約書を添附される際は、

その契約の中で、保管場所の契約がされているのかどうか?

保管場所の地番がしっかりと記載されていなければいけません。

(駐車場所のナンバーなど、詳しく書かれていればなお良いです)

 

 

また、見落としやすいポイントとしては

契約の期間です。

 

 

契約は基本的には契約期間中のものでないといけません。

申請時に契約書の契約期間が過ぎていたり、まだ契約期間が到来していなかったりすると申請時に契約の効力がありませんので御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました。