こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
あ、そうでした。
昨日お話しました、バンドのライヴですが
なんか”女王蜂”とか、、言ってました、、
よ~わからん。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
また一週間がはじまりましたが、
本日は、車庫証明申請の御依頼を頂きました。
ご依頼頂き有難うございます。
書類の到着次第、対応の予定です。
お待ちしております。
さて、昨日の続きの話ですが
車庫証明の申請した保管場所に荷物を置いていて、保管できない
と判断される場合もあるとの話でしたが、
保管場所の車止めの位置と申請される御車のサイズの関係で
車止めにタイヤを接するように駐車すると、どうしても保管場所から
はみ出してしまい、保管できないと判断されたケースもあったようです。
また、保管場所の後方に、エアコンの室外機を設置していて、
駐車すると前面道路にはみ出す恐れがある場合にも注意が必要です。
各申請毎に保管場所の状況が違うため一概には言えませんが、
保管場所周辺の構造物にも注意された方が良さそうです。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました