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和歌山県どんとこい車庫証明(他の地域でも質問されるようです)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

いつもボールペンは”ジェットス〇リーム”

主に使っていましたが、、(今も使ってますが)

 

 

また使いやすいボールペンを見つけました

”エアープレス”です。

 

 

前出の”ジェットストリーム”とは違う書きやすさがあります。

これも良いです。

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

そんな今日は、行政書士会の支部の広報活動がありました。

が、なかなか予定が立たず”欠席”でした。

 

 

皆様、お疲れ様でした。

また、予定が合えば支部の活動にも出席したいと思いますので

よろしくお願いいたします。

 

 

そんな今日も、車庫証明の関係で少し動きましたが

今日は省略です。

 

 

さて、昨日お話しました”理由書”の代わりの”調書”作成の為の質問ですが

当事務所の営業範囲(和歌山県中部、南部)だけでなく、

紀北(和歌山県の北部)地域でも

質問されるようです。

 

 

和歌山県で法人様の申請者様住所(登記上が他府県)で使用の本拠の位置が地元和歌山県の場合(いわゆる本社申請)の車庫証明申請をされる方は

御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました