こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
そんなにみっちり参加した覚えはないのですが、
先日のお祭りに参加以降、背中と肩がダルく感じます。
今週はなんかキツイです。
もう若くないって事でしょうか??
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
そんな今日は、田辺署に車庫証明の受取りがありました。
御依頼頂きありがとうございました。
受取りました車庫証明は、直ぐに発送しました。
到着までもうしばらくお待ちください。
さて、他府県の申請者様(法人様)登記上住所と使用の本拠の位置が違う
申請の場合(いわゆる本社申請)。
以前ですと、
①申請書
②使用承諾書
③所在図/配置図
④所在証明(電気、電話、水道などの請求書)
*使用の本拠の位置の住所で、法人様宛の直近の請求書(初めての場合、原本)が
必要。
⑤理由書
が必要でしたが、
今現在は⑤理由書は任意での提出となっております。
①~④は必要書類です。
但し、
⑤理由書の任意での提出が無い場合
かわりに窓口で、少し質問され調書を作成されます
調書というと、少し物々しいですが理由書で記入していたことを
質問されるのとほぼ同じようです。
もし、上記の様な申請の場合は
お気軽にお問合せ下さい
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました