こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
おお~きな台風が近づいているようです。
明日最接近ですって、、、
それで、運送便も動かないそうな、、、
仕方ないですね。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
今日は、その台風が近づく中(といっても今日はおだやか)
有田署に車庫証明の受取に行きました。
ご依頼頂き有難うございます
受け取りました車庫証明は、すぐに発送いたしました。
明日の台風が心配ですが、到着までしばらくお待ちください。
その後、御坊署に申請でした。
ご依頼頂き有難うございます
申請の方は完了しております。
さて、車庫証明申請に時々添付される”所在証明”(申請者様住所と使用の本拠の位置が違う場合に添付)。
所在証明に使われる”電気””水道””でんわ”などの
直近の請求書などがよく使われるかと思いますが、
請求書の住所が使用の本拠の位置、
請求書の宛名が、申請者様のお名前と一致していなければいけません。
そしてその請求書の内容ですが、
電気(電話、水道)の使用料が、ある程度使われていなければいけません。
全く使われていない基本料金のみの請求書はダメということです
所在証明ですが、その様な点にも御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました