こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
あっという間に土曜になりました。
今週世間では、消費税10パーセントの話題ばかりです
当事務所でも、ガソリンの給油で早速10%の買い物となりました。
これから消費税10%で経費がかかります。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
あっという間に土曜となりました。
勿論、土曜日なので車庫証明窓口はお休みです。
そんな中、
車庫証明申請の御依頼を頂きました。
御依頼を頂き有難うございます
書類の到着をお待ちしております。
さて、車庫証明申請の必要書類の”使用承諾書”ですが、
御車を保管される場所の所有が”共有”(何人かで共同で所有)の場合は、
共有者全員の住所、氏名、押印が必要になってきます。
共有者各々の使用承諾書を一枚づつ準備頂いても結構ですし、
同じ使用承諾書の用紙の中に全員分、記入押印いただいても可能です
また、その共有者の中に申請される御本人様が含まれる場合には、
御本人様は”自認書”が必要です。
例えば、
御夫婦お二人で保管場所の土地を所有(共有)されていて
旦那様が車庫証明の申請者様の場合。
奥様は”使用承諾書”、旦那様は”自認書”を御準備する事になります。
どうぞ御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました