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和歌山県どんとこい車庫証明(共有の時の使用承諾書)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

あっという間に土曜になりました。

今週世間では、消費税10パーセントの話題ばかりです

 

 

当事務所でも、ガソリンの給油で早速10%の買い物となりました。

これから消費税10%で経費がかかります。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

あっという間に土曜となりました。

 

 

勿論、土曜日なので車庫証明窓口はお休みです。

 

 

そんな中、

車庫証明申請の御依頼を頂きました。

御依頼を頂き有難うございます

書類の到着をお待ちしております。

 

 

さて、車庫証明申請の必要書類の”使用承諾書”ですが、

御車を保管される場所の所有が”共有”(何人かで共同で所有)の場合は、

共有者全員の住所、氏名、押印が必要になってきます。

 

 

共有者各々の使用承諾書を一枚づつ準備頂いても結構ですし、

同じ使用承諾書の用紙の中に全員分、記入押印いただいても可能です

 

 

また、その共有者の中に申請される御本人様が含まれる場合には、

御本人様は”自認書”が必要です。

 

 

例えば、

御夫婦お二人で保管場所の土地を所有(共有)されていて

旦那様が車庫証明の申請者様の場合。

奥様は”使用承諾書”、旦那様は”自認書”を御準備する事になります。

 

 

どうぞ御注意下さい。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました