こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
久しぶりに写真を添附してみました。
コチラのラーメンは、先日行きました和歌山県の有田川町西丹生図(にしにゅうのず)の”のりちゃん”という中華レストランのチャーシュー麺です。
美味しかったです。
しかし、有田川町は美味しいラーメンが多い気がします。
レベル高し‼
<いつもご依頼頂き有難うございます>
今日は午後から白浜署に車庫証明の受取でした。
台風が近づいているせいか、途中から土砂降り。
前が見えないくらいでしたので、相当降っていたようです。
今日受け取りました車庫証明はすでに発送完了しております。
到着までもうしばらくお待ちください
ありがとうございました
さて、先日こちらで訂正印での訂正のお話をしました。
申請書の記載を訂正をするのには訂正印を押して訂正をするのですが、
訂正印なしで訂正が認められてる訂正があります。
それは、平成の字が印刷されている申請書の平成の部分です。
ただし、あくまでも平成の印刷されているところが訂正印無しで訂正できますが
間違って”平成”と書いてしまった場合は訂正印が必要です。
弊所の営業範囲ではその様な取り扱いです。
令和になって平成が印刷されている申請書を使用は当分の間認められているようですが、その当分がいつまでなのか?がわかりませんので、
令和が印刷されている申請書、または和暦が入っていない申請書を使うようにするのが良いのかもしれません。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました