こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日は夜、少し忙しいので、
早めに切り上げます
と言いつつ、、本題です。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
そんな土曜ですが、今日は月曜申請予定の
車庫証明書類が到着しました。
御依頼頂き有難うございます。
月曜に現地確認の上、申請の予定です。
よろしくお願いします
さて、車庫証明申請の申請書の申請者様の住所(や使用の本拠の位置)ですが、
ここに御記入頂くのは、基本的に住民票の住所です。
住民票の住所が基準になります。
例えば住民票を地元のA県のB市に置いたまま、C県のD市に部屋を借りてそこで
働かれている様な場合。
住民票はA県B市なので、申請書に記入される住所(や使用の本拠の位置)はA県B市
の住民票の住所となります。
(住民票がA県B市なので、車庫証明はA県B市の管轄警察署で取得する事となり、その後の登録手続きはもA県の運輸支局です。)
実際にお住いの場所ではなく、住民票を置かれている市区町村が基準になってきますので書類に御記入の際は御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました