こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日も暑かったのです。
そんな中、散髪に行ってきました。
この前、散髪にいったのが、、、
8月の上旬、、、あっという間です。
スッキリしました。
落語家の鶴瓶さんのようにしてもらいました。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
そんな日曜でしたが、明日の準備も整えています。
明日は忙しくなりそうです。
さて、車庫証明申請の必要書類に配置図があります。
配置図は、保管場所にどのように御車を駐車するのか?
を記入しなければいけません。
駐車位置に長方形を御記入頂き縦〇m、横△m、屋根がある場合は、高さ×mを御記入頂きます。
御送付頂きました配置図にも、詳しく御記入されています。
その他にも駐車場の入り口の寸法。入り口前の道路幅も必要です。
そんな中、御注意頂きたいのが
車庫までの道路の寸法や入り口寸法。
まれにですが、勘違いや間違いをされて御車の車幅より狭い寸法を
記入されている場合があります。
御注意下さい。
この様な寸法のまま申請しますと、辻褄があいません。
”どうやって駐車場に進入するのか?”と説明を求められます。
そのような場合でも、当事務所は申請前に一度現地確認を行いますので、
実測の寸法(勿論、道幅や入り口の方が広いです)に訂正させていただきます。
ご安心ください。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました