こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
ここ最近”涼しくなったな~”なんて思っていると
なんと、今週は残暑が厳しいようです。
今日も汗をかきました。
それで、思わずアイスを買ってしまいました。
アイスが美味しかったです。
そんな9月の一週目。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
9月の第一週目です。
今日は、車庫証明の受取はありませんでしたが
新たに御依頼を頂きました。
いつもご依頼頂き有難うございます。
先に申請者さまの情報を頂きましたので、
すでに現地確認を済ませております。
明日、書類が到着次第、申請の予定です。
さて、車庫証明申請で
一般的な話ですが、
保管場所が申請者様の所有であれば自認書が必要です。
また、申請者様以外の方が所有であれば、
土地所有者様の使用承諾書が必要となります。
そんな中、まれに勘違いされている場合があります。
”申請者である私に世帯主が変わっている”ので、自認書で良いのでは?
”保管場所の土地の名義は違うが、保管場所の固定資産税は支払っているので、
もう私の自認書で良いんじゃないの??”
このような場合も、、保管場所の土地所有者様の使用承諾書が必要になります。
申請前に”これってどうなのよ?”と疑問があれば、
申請窓口(管轄警察署の交通安全協会窓口)でお尋ねください。
間違った書類で申請してしまうと、
結局、登録~納車までの時間がかかります。
どうぞご注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました