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和歌山県どんとこい車庫証明(勘違いに御注意下さい)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

ここ最近”涼しくなったな~”なんて思っていると

なんと、今週は残暑が厳しいようです。

 

 

今日も汗をかきました。

それで、思わずアイスを買ってしまいました。

 

 

アイスが美味しかったです。

そんな9月の一週目。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

9月の第一週目です。

 

 

今日は、車庫証明の受取はありませんでしたが

 

 

新たに御依頼を頂きました。

いつもご依頼頂き有難うございます。

 

 

先に申請者さまの情報を頂きましたので、

すでに現地確認を済ませております。

 

 

明日、書類が到着次第、申請の予定です。

 

 

さて、車庫証明申請

一般的な話ですが、

保管場所が申請者様の所有であれば自認書が必要です。

 

 

また、申請者様以外の方が所有であれば、

土地所有者様の使用承諾書が必要となります。

 

 

そんな中、まれに勘違いされている場合があります。

 

 

”申請者である私に世帯主が変わっている”ので、自認書で良いのでは?

 

 

”保管場所の土地の名義は違うが、保管場所の固定資産税は支払っているので、

もう私の自認書で良いんじゃないの??”

 

 

このような場合も、、保管場所の土地所有者様の使用承諾書が必要になります。

 

 

申請前に”これってどうなのよ?”と疑問があれば、

申請窓口(管轄警察署の交通安全協会窓口)でお尋ねください。

 

 

間違った書類で申請してしまうと、

結局、登録~納車までの時間がかかります。

どうぞご注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました