おはようございます。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
さあ、9月に入りました。
9月1日の今日は日曜です。なので窓口は閉まっております。
そんな中、増税の事について他の行政書士さんと話していましたが
どうやら、いろいろ変更しなきゃならないようで面倒だそうです。
仕方ない事ですが、、
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
日曜ですので、申請も受取りもありません。
さて、皆さまから車庫証明の御依頼頂き書類を送って頂きますが
まれに書類が不十分な場合もございます。
(例えば、自認書や使用承諾書に誤字脱字がある場合など)
そのような訂正等が必要な場合でも
御指示いただければ、訂正印や必要書類を受け取り申請をいたします。
柔軟な対応を心掛けておりますので、御相談下さい。
そんな中、
申請書の訂正についてです。
勿論、申請書の訂正にも訂正印は使えるのですが、訂正にも限界がございます。
以前にもお話しましたが、申請所の上部(申請車の車台番号などの情報)の訂正は
訂正印でも訂正は効きません(書き直しになります)
その他にも、申請者様のお名前自体(例えば、家族内で違う人に変更する場合)などは、訂正印では変更できないとの判断がされる場合があります。
軽微な訂正(地番、枝番など)では認められる事もありますが、
訂正にも限界がありますので、訂正印でOKなのか?疑問がある場合は
やはり窓口に確認が必要です。
御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました