こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
昨晩は風も吹いて結構涼しく感じました。
もうそろそろ秋が近づいています。
そんな中の雨模様。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
朝から雨模様のスタートでしたが
今日は地元御坊署に車庫証明の受取でした。
ご依頼頂き有難うございます
受け取りました車庫証明はすでに発送完了しております。
到着までもうしばらくお待ちください。
さて車庫証明の申請には、
申請書に申請者様の押印頂き申請する”代行申請”、
申請者様から我々行政書士に委任状(押印あり)を頂き申請する”代理申請”があります。
当事務所に御依頼頂く中で多いのが代行申請です。
代行と代理で何が違うのか?というと、
”代行申請”の場合、あくまでも申請は申請者様本人がされる形であり
実際に窓口に行く人は、申請者様の”使者”にすぎません。
使者という立場になりますので、訂正など書類に不備があっても
窓口に行った人がその人の判断で手直し出来ません。
(例、訂正には申請者様の訂正印が必要になります)
一方、”代理申請”の場合、委任状を申請者様から頂きますので、
委任状で認められている範囲で申請者様に成り代わり(代理人として)申請する形となります。
代理人という立場ですので委任状で加除訂正の権限が委任されていると
その人の判断で委任状の範囲内の手直しが可能です。
(例、訂正には申請者様の訂正印は必要なく、代理人の印鑑で訂正可能です)
簡単に説明しましたが、代行と代理にはこのような違いがあります。
代行と代理の違いはありますが
当事務所では、どちらの場合でも現地確認は行います。
(但し、不可抗力で保管場所を確認できない場合は御了承ください、、例えば、御留守で保管場所のガレージのシャッターが閉まっているなど、、)
申請窓口で現地の様子を尋ねられる場合もありますが、
その点もご安心ください。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました。