こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
人間の習慣というのは恐ろしいもので、
パターン化すると何も考えないで言葉が出てしまいます。
とある化粧品会社から、電話(営業)がかかってきました。
私)ハイ
営)細田さんでしょうか?○○子(母の名)ですか?
私)こんな男の声で、○○子(母の名)は、ないやろ!(笑)
営)すみません、、そうですよね。間違えました。(笑)
習慣というのはおそろしい、、、
思考停止になるようです。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
月曜が始まりました。
今日は湯浅署に車庫証明書類を頂きに上がりました。
御依頼ありがとうございます
受け取りました車庫証明書類はすでに発送完了しております。
到着まで少々お待ちください。
さて前回、申請書の日付のお話をしました。
その続きです。
その申請書ですが、今年の5月1日に平成~令和へと
元号が変わりました。
元号が変わって数か月経過し、申請書の元号も令和が多くなってきていますが
平成の元号が印刷された申請書での申請もまだ窓口で受け付けて頂けます。
但し、平成が印刷された申請書は平成の部分に訂正印は要りませんが
平成と御自身で記入された申請書については、訂正印が必要だとの事です。
いまのところ、このような取り扱いだそうですが、
平成が印刷された申請書やその他書類に平成が印刷されている場合は、
念のため窓口に確認されることをお勧めします。
(将来、取り扱いが変更されることも考えられます)
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました