こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
先日、家族が海水浴に行きました
それが、ここです
なかなかいいですよ。
大阪の方からも沢山の方が来られているようです。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
和歌山県で車庫証明申請をしています
行政書士細田法務事務所です。
暑い日が続きますが、今日は白浜署への申請でした。
御依頼頂きありがとうございます。
申請の方はスムーズに完了しております。
交付までもうしばらくお待ちください。
さて車庫証明の御依頼で”法人様の申請”を頂くもございます。
法人様の申請の中で、使用の本拠の位置と申請者様の住所が
違う場合があります。(いわゆる本社申請です)
その様な場合、以前は
①申請書、
②使用承諾書、(自認書)
③所在図/配置図、
④所在証明(電気、電話、水道の直近請求書など)
⑤理由書(申請者住所と使用の本拠の位置がなぜ違うのかの説明した書類)
が必要でした。
しかし最近では、窓口から⑤の理由書の添附を要求されなくなりました
(任意で理由書を添附する分には良いとのことです)
ただし、理由書の添附が無い場合に窓口によっては、申請時に申請法人がどのような業種なのか?など少し尋ねられる場合もあります。
その様な事もございますので、法人様の申請で
申請者様住所と使用の本拠の位置が違う場合には、事前に申請窓口に御確認頂くのがよかろうかと思います。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました