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和歌山県車庫証明(本社申請の場合)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

先日、家族が海水浴に行きました

それが、ここです

産湯海水浴場

なかなかいいですよ。

大阪の方からも沢山の方が来られているようです。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

和歌山県で車庫証明申請をしています

行政書士細田法務事務所です。

 

 

暑い日が続きますが、今日は白浜署への申請でした。

御依頼頂きありがとうございます。

 

 

申請の方はスムーズに完了しております。

交付までもうしばらくお待ちください。

 

 

さて車庫証明の御依頼で”法人様の申請”を頂くもございます。

法人様の申請の中で、使用の本拠の位置と申請者様の住所が

違う場合があります。(いわゆる本社申請です)

 

 

その様な場合、以前は

①申請書、

②使用承諾書、(自認書)

③所在図/配置図、

④所在証明(電気、電話、水道の直近請求書など)

理由書(申請者住所と使用の本拠の位置がなぜ違うのかの説明した書類)

が必要でした。

 

 

しかし最近では、窓口から⑤の理由書の添附を要求されなくなりました

(任意で理由書を添附する分には良いとのことです)

 

 

ただし、理由書の添附が無い場合に窓口によっては、申請時に申請法人がどのような業種なのか?など少し尋ねられる場合もあります。

その様な事もございますので、法人様の申請で

申請者様住所と使用の本拠の位置が違う場合には、事前に申請窓口に御確認頂くのがよかろうかと思います。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました