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記入すべき事

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

どうも暑いという事で、家族は海水浴に行きました。

御坊周辺の日高町の産湯海水浴場です。

 

 

私は、暑いのが嫌なのとあまり泳げないのでお留守番。

私には温泉が丁度いい塩梅です。

ということで留守の間にブログです。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

そう日曜で申請は勿論お休みですので

昨日の続きのお話です。

 

 

さて、車庫証明申請の必要書類の配置図ですが、

昨日、①入り口、②前面道路、③保管場所、④屋根がある場合の高さ

の記入が必要だとお話しました。

 

 

それ以外に配置図の余白に記入しておきたいのが

 

 

①保管場所に屋根の有無。

 

 

②シャッターの有無。

の2点です。

その点も、当事務所では現地確認の上サービスで記入させて頂いてます。

 

 

遠方よりの御依頼の際も上記の点が判らないことも

あろうかと思いますが、どうぞご安心して御依頼ください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました