窓口に行く人が違う場合の注意。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

いや~、暑かった、、

 

この字じゃなくて”熱い”こっちです。

 

 

しかし、去年の事を思えばまだましなのかもしれません。

去年は38度とか、40度とか、、、多かった記憶があります。

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

そう熱い暑い日だったのですが、

 

 

今日は地元御坊署に車庫証明のうけとり、、、

に行く予定でしたが、月末の登録を急ぐということで

”車屋さんが受取りに行かれる”という事になりました。

 

 

今までも急ぎの場合は、この様な事が時々ありましたので

月末の一般的な事なのでしょう。

 

 

この申請に窓口を訪れた方と受取りに訪れる方が違う場合。弊所の営業範囲の窓口では

申請に訪れた方が事前に窓口へ

誰が受取りに行かれるのか?を連絡しておかなければいけません。

(受取に行かれた方が窓口で免許証等で確認されます)

 

 

また、車庫証明の引換券などもありませんので、

窓口で”誰の車庫証明”(申請者様お名前、住所)を伝えなければいけません申請に窓口を訪れた方と受取りに訪れる方が違う場合は

どうぞ御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました