こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日は朝からさわやかな日でした。
日差しは強かったのですが、湿度も低く
過ごしやすかったです。
昨日はお猿の話をしましたが、その他にもシカやイノシシ
が道まで下りてきてることもあり、弊所の周辺地域では
その辺も運転注意の田舎です。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
今日は、地元御坊をウロウロしていました。
午後、少し時間があったので丁種封印の更新手続きや
新たな研修の案内が来ていたので、それの手続きをしていました。
その研修ですが、和歌山会の中での研修でして
ここ最近は丁種の研修(運輸系)しか参加していませんでした。
以前は、よく相続関係などの研修は参加していました。
その相続の話ですが、
相続財産の中には、自動車も含まれます。
亡くなられた方から、特定の相続人に名義変更する訳ですが、
自動車を相続される場合。
相続(名義変更)する相続人が、亡くなられた方と
同居されていた場合(住民票が同じ)は、車庫証明がなくても
名義変更は可能です。
その他の書類(戸籍謄本、相続人をハッキリさせるための書類など)は
必要となりますが、、、
同居されていない相続人が自動車を相続される場合は
車庫証明も新たに必要に
なってきます。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
こんかいはこの辺で失礼します。
ありがとうございました。