こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
暑くなりました。
それもまだましな方で、
日曜日が恐ろしく暑いとのことです。
熱中症に御注意下さい。
ということで
<いつもご依頼頂き有難うございます>
あっという間に金曜となりました。
今日も北に南に走りました。
そんな中、先日の丁種封印の研修の時に隣に座っていた行政書士さん(田辺市)
との話。
お互いに車庫証明業務をしているのですが、
田辺市の保管場所の位置の地番の話をしました。
田辺市では保管場所が更地の場合、隣家と全く違う地番の場合があります。
田辺市では、古い町名から新しい町名に変わった地域があります。
その変わった時に、建物が建っていた場合には、
新しい町名のあとの新しい番地で住所となってます。
また町名が変わった時に更地だった場合、
新しい町名のあとに古い町名の時の地番で住所となっていて
新しい地番と古い町名の時の地番が全く違います。
(更地に、新しく建物が建てば地番が変わります)
そのような事がありますので注意せんといかんなと
お互い話ました。
参考までに田辺市ホームページの地番の新旧対照表のリンクを張っておきます
そんな一日でしたが明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。