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真ん中の更地の地番は、、違う事もあります。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

今日は地域の小学校の運動会でした。

私のウチでは、生徒はいませんが地域のイベントとなっています

昨日飲みましたので疲れていましたが、、

 

 

少し覗きに行きました。

今日は気温も高くなく涼しい風がふいていましたので

過ごしやすかったです。

 

 

さすが5月ですね。

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

明日は午前から湯浅署です。

現地確認~申請ですが、現地の場所の地図も用意して

準備万端です。

 

 

そんな中、昨日の研修の時に

同じく車庫証明をされている行政書士さんと、保管場所

の地番の話をしました。

 

 

その保管場所の地番ですが、、和歌山県の南部

田辺市や白浜町では、場合によっては

”保管場所の地番が隣の地番と全く違う”場合があるという話題でした。

 

 

やはり同じく車庫証明をされている中で経験されたようです。

 

 

コレは以前私も経験しました。

地番は実際に経験したのと全くちがいますが、、こんなケースでした

保管場所の右となりのお家が、、○○(地名)20-10

保管場所の左となりのお家が、、○○(地名)20-8

その真ん中に保管場所(更地)がある場合でしたが

○○(地名)1450-324

 

 

このように左右に挟まれているので、通常は20-9が地番におもわれますが

全く違う(つながりがない)地番でした。

 

 

この様に違う場合があるので、注意しなければいけない事も

あります。

 

 

なぜ違うのかですが、更地の場合とそこに建物を建てた時に地番が変わる

との事で、左右の建物の地番が更地から建物が建った時、変わった地番で、真ん中の保管場所は更地なので、そのままの地番。なので、左右と全く違う地番だという事でした。

 

 

そんな話題をしつつ明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。