こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日は地域の小学校の運動会でした。
私のウチでは、生徒はいませんが地域のイベントとなっています
昨日飲みましたので疲れていましたが、、
少し覗きに行きました。
今日は気温も高くなく涼しい風がふいていましたので
過ごしやすかったです。
さすが5月ですね。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
明日は午前から湯浅署です。
現地確認~申請ですが、現地の場所の地図も用意して
準備万端です。
そんな中、昨日の研修の時に
同じく車庫証明をされている行政書士さんと、保管場所
の地番の話をしました。
その保管場所の地番ですが、、和歌山県の南部
田辺市や白浜町では、場合によっては
”保管場所の地番が隣の地番と全く違う”場合があるという話題でした。
やはり同じく車庫証明をされている中で経験されたようです。
コレは以前私も経験しました。
地番は実際に経験したのと全くちがいますが、、こんなケースでした
保管場所の右となりのお家が、、○○(地名)20-10
保管場所の左となりのお家が、、○○(地名)20-8
その真ん中に保管場所(更地)がある場合でしたが
○○(地名)1450-324
このように左右に挟まれているので、通常は20-9が地番におもわれますが
全く違う(つながりがない)地番でした。
この様に違う場合があるので、注意しなければいけない事も
あります。
なぜ違うのかですが、更地の場合とそこに建物を建てた時に地番が変わる
との事で、左右の建物の地番が更地から建物が建った時、変わった地番で、真ん中の保管場所は更地なので、そのままの地番。なので、左右と全く違う地番だという事でした。
そんな話題をしつつ明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。