こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
少し遅い更新ですが、、やっておきます。
運転疲れましたということで、、
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
本日、連休前の受取りで湯浅署にお伺いしました。
窓口が混みあっていましたが、直ぐに受け取る事が出来ました。
受取りの際に、連休明けから令和になるので、申請書はどうなるのか?を
尋ねてみると、やはり平成は使えないとの事でした。
連休が明けると、令和です。
平成は使えません。
(訂正印でOKかもしれませんが、なるべく使わない方が無難だと思われます)
そんな中、コンビニで
コピーをしなければいけなかったので、あるコンビニに立ち寄りました。
それでコピーをしようと、、コピー機のフタを開けてみると、、、
私の前に使用した方の原本が残っていました、、、
”免許証”です。
以前も”免許証”の忘れ物を見つけた事があります。
免許証のコピーを撮られる方が多いようです。
皆さま御注意下さい。
そんな一日でしたが明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。