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受取の方が違うと、、、

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

あっという間に暖かく、、、いや、暑くなってきたので

灯油のストーブを片付けようと、ストーブの灯油を見てみると

ほぼ満タン、、、

 

 

それで、何とか灯油のポリ容器に灯油を戻そうとストーブの灯油タンクを斜めにして

みると、転倒してもこぼれない様になっていて戻すことができません。

 

 

結局、すべて灯油を燃やし尽くすことになりました。

朝から夕方までずっと外でストーブを焚いていますが、、

灯油はあまり減っていません、、、

 

 

この分じゃ2~3日かかりそうです。

そんな中、、

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明申請の御依頼の多くは、申請~交付受取~発送まで

承っております。

 

 

しかし、車庫証明後の御車登録のスケジュールなどの事情

によっては、申請のみの御依頼、受取~発送の御依頼も頂くことも

ございます。

 

 

その様なケースで

窓口申請者と受け取りされる方が違う場合。

 

 

申請の警察署によっては、事前に窓口に連絡しておかなければいけない

場合がありますので、御注意下さい。

 

 

事前にどなたが受取に行かれるのかがわかっている場合は、

念のため先に窓口に連絡しておきましょう。

 

 

また、受け取りの際(申請の時と受取の人が違う場合)には、

受取に来た方の身分証明書(免許証など)が必要です。

(それと受取に標章交付手数料と認印も必要です)

 

 

また、他府県では申請をすると

①”受付証”を発行される地域もあるようですが和歌山県では、ありません。

②申請時に証紙を買って、窓口に手数料を支払うのではなく

 窓口で現金で申請手数料を支払います。

 

 

各都道府県で少しずつ違っているようですが、こちらでは

このようになっています。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。