こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
あっという間に土曜になりました。
といっても忙しく動きました。
動いたといっても以前からしなきゃいけない
事が十分できていなかったので、、それをした
だけですが、、
<いつもご依頼頂き有難うございます>
そんな中、
車庫証明申請に必要書類の中の”使用承諾書”
なのですが、保管場所の土地所有者様の承諾(署名、押印)が必要です。
土地の所有者様の承諾です。
建物所有者様の承諾は必要ありません。
例)保管場所の土地所有者様(Aさん)建物所有者様(Bさん)
の場合は、Aさんの使用承諾書が必要です。
建物の所有者様(Bさん)の承諾書は必要ありません。
念のため保管場所の土地所有者様と建物所有者様の連名で
使用承諾書を記載頂いても、窓口で受理されず訂正印が必要となりますので
御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。