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土地の所有者様です。建物所有者様ではありません。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

あっという間に土曜になりました。

 

 

といっても忙しく動きました。

 

 

動いたといっても以前からしなきゃいけない

事が十分できていなかったので、、それをした

だけですが、、

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

 

そんな中、

 

 

車庫証明申請に必要書類の中の”使用承諾書”

なのですが、保管場所の土地所有者様の承諾(署名、押印)が必要です。

 

 

土地の所有者様の承諾です。

 

 

建物所有者様の承諾は必要ありません。

 

 

例)保管場所の土地所有者様(Aさん)建物所有者様(Bさん)

の場合は、Aさんの使用承諾書が必要です。

 

 

建物の所有者様(Bさん)の承諾書は必要ありません。

 

 

念のため保管場所の土地所有者様と建物所有者様の連名で

使用承諾書を記載頂いても、窓口で受理されず訂正印が必要となりますので

御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。