こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
あっという間に金曜になりました。
今週も無事故で過ごせました。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
車庫証明の申請で、保管場所が共有の場合
共有している方全員の使用承諾書
(申請者がその中にいる場合、申請者は自認書)が必要です。
その共有ですが、
共有している土地のこっちの部分を私が所有している、、、とか
ここからあっちは、他の共有者の所有だ、、とかではありません。
土地全体は共有者全員が所有しているということです。
(共有の割合に応じてその土地全体を利用できるということ)
”共有している土地のこっちを私が利用しているので
こっちは私の所有、、、なので自認書でOK”
と言う訳にはいきませんので、御注意下さい。
共有は、共有者全員の使用承諾書(申請者がその中にいる場合、申請者は自認書)
が必要です。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。