こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
近々、大阪に行くことになりましたので、、
今日は、散髪に行ってきました。
散髪は、、行こうと思った日が、よくお店がお休みの事が多く
なかなか機会を逃してしまう事があるので、行ける時に行くようにしています。
ということで、、、
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
昨日書類を整理していました。
なかなか時間がかかりましたが、その時々の事が思い出されました。
そんな中、思い出したのが
アパートなどの駐車場で車庫証明申請されるケースで、、
必要書類の使用承諾書の代わりに、契約書を使われる場合。
勿論、契約書の中で駐車場も借りている事が記載されていなければいけません。
注意が必要なのは、
①その場所で初めて車庫証明の申請をするときは
契約書の原本が必要になります。
(原本は窓口で確認後、すぐに返却されます)
②そして契約書の中で、借りている駐車場の地番が記載されていて
その地番が、使用の本拠(アパートなど)と違う場合があります。
借りている駐車場の地番が違う場合は、申請書の中の”保管場所の位置”
が使用の本拠と違ってくることになります。
使用承諾書のかわりに契約書を使用する場合は
上記①、②に御注意下さい。
特に②番は、契約書をじっくり確認しないと
いけません。
そんなことを思い出した一日でしたが明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。