こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
春が近づいていますが、本日少し寒く感じました。
もう少しで4月です。
ということで、本題です。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
いよいよ3月も終わりに近づきました。
4月1日には、新しい元号が発表されます。
さて、どんな元号になるのやら、、、
もう、ハッキリきまっているのでしょうね。少し楽しみではありますが、、
車庫証明の書類でいえば、使用承諾書の期間が問題です。
今、お使いの使用承諾書の期間が”平成”~”平成”になっていないでしょうか?
そのあたりが疑問だったので、以前窓口で訊いてみました。
すると、平成の次の元号がわからない間は、平成のあり得ない年(平成33年など)を記入していても仕方ない事ですが、、次の元号が判れば平成のあり得ない年(平成33年など)はダメだという事でした。(西暦だとOKです)
4月になったらお気を付けください。
4月以降での使用承諾書の使用期間の終わりには、
平成は使わない様にお願いします。(間違った場合は訂正印が必要です)
明日は、地元御坊署にお伺いします。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。