こんばんは。行政書士の細田浩之です。
昨日、以前からお世話になっています
同業者様(他府県)とやり取りしる機会が御座いました。
で、いろいろ意見を交換させていただきました。
他府県の方でしたので県内の方とはまた違った目線、状況がわかり
非常に勉強になりました。
ありがとうございました
目線や環境が違う方とお話するのは勉強になる事が多いです。
それが判るというのは大切にしなければいけないと感じました。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
連休最後の日でした。
明日は連休明けの平日となりますので、予定が一杯入ってます。
明日は忙しくなりそうです。
そんな中、
車庫証明申請で時々ある事なのですが、
保管場所(駐車場)の所有者様が複数いる場合(共有)があります。
①申請者様が他の所有者様との共有
例)御夫婦で土地を共有、御夫婦の一方が申請者様(御車を購入される方)など
この様な場合は、
*御車を購入される方の”自認書”とそのほかの各所有者様が”使用承諾書”
を御準備頂かなくてはいけません。
②申請者様以外の方達が、保管場所を共有。
例)申請者様(御車を購入される方)が、AさんBさんで共有している土地を
駐車場として借りる場合。
*共有している各所有者様の”使用承諾書”を御準備頂かなくてはいけません。
一般的には、自認書(申請者様ご自身お一人で土地を所有)が一通や、
使用承諾書(申請者以外の方が土地の単独所有者様)一通が多いのですが、
時々共有の場合がありますので、上記の点に御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。