こんばんは。行政書士の細田浩之です。
ウチの中では、好きな音楽も聴けないので
もっぱら音楽を聴くのは車に乗っている時だけです
今日も田辺に行きましたが、音楽を聴きながらでした
因みに聴いていたのは、”treat"の最新アルバム(ツングースカ)です。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
そんなわけで今日、朝一から田辺署へお伺いしました。
車庫証明の受取りです。
その車庫証明ですが、
申請の必要書類の使用承諾書の代わりに
契約書のコピーを使用することも可能です。
可能なのですが、、気を付けて頂きたいのが
契約書の原本も窓口で確認することになっています
(但し、以前の車庫証明申請で同じ原本を確認されていればコピーでも可)
勿論当たり前ですが、申請時に原本を確認した後は返却されます。
(契約の当事者以外の人が契約書原本を持っているためには、理由(法的根拠)がないと出来ません)
この様に契約書を使用する場合には、少し注意が必要です。
また、各警察署で微妙に取り扱いが違う場合もありますので
一度問合せされるのが良いと思います。
そんな一日でしたが明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。