こんばんは。行政書士の細田浩之です。
今日は予想していたより寒かった~~
車で道路を走っていると
橋に凍結防止剤が撒かれていました。
今日は凍結までは無かったです。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
年明けより少し疑問に思っていた事がありました。
車庫証明申請の使用承諾書の期間の事です。
今のところ
始まりは平成31年〇月〇日で間違いないのですが、、
終わりは??
たとえば、2年後だと、確実に平成ではない訳です。
で、今日申請の機会にとある窓口で伺ってみると、
今の所、それは西暦でも平成でもどちらでもよいですよとの事でした。
(免許の有効期限もまだ、平成35年などで交付されたりしているのでそれは仕方ないとの事でした)
勿論、とある窓口での見解なので別の見解の窓口もあるでしょうから
迷ったときは申請窓口へ問合せ下さい。
次の元号になれば平成で記入するのはオカシイのでダメですね。
元号が確実に代わるのが判っているので、余計に混乱します。
そんな疑問が解消した一日でした。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。