こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日は、昼から凄く寒くなってきました。
午前中と午後で吹く風が全く違います。
こんな時、風邪をひいたりするのですね。
これから寒くなるとの事ですので、お気を付けください。
ということで本題です。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
ここ最近、北へ南へ忙しく動いています。
御依頼頂き有難うございます。
本日到着した御依頼もスムーズに申請を済ませております。
そんな中、少し特殊なケースがありました。
保管場所の位置の地番が住宅地図に無く、しかも保管場所の隣の地番と全く違う
ケースでした。(同じ地域同じ地名です)
隣の地番が、二ケター二ケタ、、、保管場所の地番が、四ケター三ケタ
(例を挙げると、隣の地番が20-15、、保管場所の地番が1050-105)
それで、何か間違っているのか?と思い、窓口に問い合わせると、、
何十年かまえにその地区が旧地名~新地名に変更されたようで、
更地のままである場合は、新地名のあとに旧の地番、、
そこに建物が建てられると、新地名のあとに新地番となるとのことでした。
今回は保管場所が更地のままで建物がないので、新地名のあとに旧の地番。
隣と全く違う地番になっていた、、という事でした。
いままで、こんなに違うケースには出くわしたことがなかったのですが
間違いではないとのことでした。
勉強になりました。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。