こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
本日は申請で南に北に動きました。
昨日もお話しましたように、事前に少し準備していましたので
素早く動けました。
また、車検から車が戻ってきましたので今日からまた車庫証明は普通自動車です。
やはり軽トラとは大違いです。
疲れが違います。<いつも御依頼頂きありがとうございます>
車庫証明申請の書類の中に、使用承諾書があります。
使用承諾書は、保管場所の所有者が申請者ではない場合に所有者が
申請者の車の保管場所にその土地を使用するのを承諾している”書類です。
その書類ですが、所有者が承諾(記入)した日付より使用承諾する期間の始まりが、
後でなければいけません。
これからの先の期間を承諾するという書類なので、、という事ですね。
お気を付けください。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。