離れている場合

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

今朝は今年一番の冷え込みだったとかで、寒くて真冬のジャンパー

を着ていても丁度良い加減でした。

ここ数日中は、寒くなるらしいので寒さに御注意下さい。

 

 

和歌山県も南国とはいえ冬は寒いです。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明申請の”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)が同じである場合(例えば、御自宅の敷地内に自動車を止める)は問題ないのですが、”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)が離れている場合には直線距離で2kmまででないといけません。

 

 

それ以上離れると車庫証明が交付されませんので御注意下さい

 

 

”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)が離れている場合、所在図または所在図に代えて添附する地図の中で”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)を示し、それを直線で結んで

おおまかな距離を書き込みます。

 

 

(使用した地図で両方が同じページにない場合は、某Goo〇leのマップの距離を測るを利用しています)

 

 

使用の本拠の位置と保管場所の位置が離れているケースの申請では、

このような記載が必要になってきます。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました