こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今朝は今年一番の冷え込みだったとかで、寒くて真冬のジャンパー
を着ていても丁度良い加減でした。
ここ数日中は、寒くなるらしいので寒さに御注意下さい。
和歌山県も南国とはいえ冬は寒いです。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
車庫証明申請の”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)が同じである場合(例えば、御自宅の敷地内に自動車を止める)は問題ないのですが、”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)が離れている場合には直線距離で2kmまででないといけません。
それ以上離れると車庫証明が交付されませんので御注意下さい
”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)が離れている場合、所在図または所在図に代えて添附する地図の中で”使用の本拠の位置”(申請者様の住所)と”保管場所の位置”(車庫の場所)を示し、それを直線で結んで
おおまかな距離を書き込みます。
(使用した地図で両方が同じページにない場合は、某Goo〇leのマップの距離を測るを利用しています)
使用の本拠の位置と保管場所の位置が離れているケースの申請では、
このような記載が必要になってきます。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました