こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
昨晩ウチに帰ると
ウチの玄関がもうクリスマス仕様になっていました。
世間でようやくチラホラ、クリスマスのコマーシャルが出てきましたが
もうクリスマスイヴ仕様です。
ちょっと早すぎではないか?
何か狙いがあるのかもしれません、、
う~~、恐ろしい。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
車庫証明申請の申請書で書き間違いがあった場合、
訂正をしなければいけません。
訂正を行うには、申請者様が申請書で使われている印鑑で
訂正印を頂かなければいけません。
しかし、車庫証明の申請を我々行政書士に御依頼頂く際に、
委任状(申請者様から申請する行政書士に対して)を頂いていれば、
間違いがあった場合でも、申請者様の訂正印を頂かなくても委任された行政書士の
印鑑(職印)で訂正が出来ます。
(訂正しなければいけないときに、その場で訂正出来ることになります)
但し、車台番号の訂正の場合は訂正印でも訂正はききません
その場合は申請書自体を新しく作り直すことになります。
委任状はこちらのホームページ内でダウンロードできますので
是非ご利用下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。