道を挟むと全く違います。

こんばんは。和歌山県の行政書士、

細田浩之です。

何故写真が横向きに

なってしまうのか?、解りませんが

 

昨日昼食に食べたラーメンです。和歌山県の有田川町にある”月の家”の

豚骨塩でした。以前から時々食べに行きます。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

ということで、本題なのです。

以前からよくある事なのですが、

車庫証明申請で車の保管場所(車庫)が、申請者様の御自宅と

道を隔てた場所の場合、、地番が違う可能性が高いです。

 

 

元々、申請者様の土地の中に道(私道)を作ったようなケースでは

同じ地番の場合もあると思われますが、小さな路地を挟んでいる場合でも

全く違う地番の場合がよくあります。

 

 

弊所の近所でも、弊所から道を隔てた目の前の御宅の地番は、

全く違います。

(弊所は318番地1、、道を隔てると260番台の地番です)

保管場所が申請者様の御宅と道を隔てている場合は

地番に御注意下さい。

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。