こんばんは。和歌山県の行政書士、
細田浩之です。
何故写真が横向きに
なってしまうのか?、解りませんが
昨日昼食に食べたラーメンです。和歌山県の有田川町にある”月の家”の
豚骨塩でした。以前から時々食べに行きます。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
ということで、本題なのです。
以前からよくある事なのですが、
車庫証明申請で車の保管場所(車庫)が、申請者様の御自宅と
道を隔てた場所の場合、、地番が違う可能性が高いです。
元々、申請者様の土地の中に道(私道)を作ったようなケースでは
同じ地番の場合もあると思われますが、小さな路地を挟んでいる場合でも
全く違う地番の場合がよくあります。
弊所の近所でも、弊所から道を隔てた目の前の御宅の地番は、
全く違います。
(弊所は318番地1、、道を隔てると260番台の地番です)
保管場所が申請者様の御宅と道を隔てている場合は
地番に御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。