こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
最近、fir〇foxを使用しています。
某goo〇leのを使っていましたが、”速いよ”というのを
小耳にはさみまして使い出しました。
噂通り速いです。
ええ塩梅です。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
車庫証明申請に必要な書類の中に
”自認書”と”使用承諾書”があります。
通常はどちらかを添附して申請します。
それで、
①自認書は保管場所が申請者様の所有の場合
(申請者様が自分の土地ですって事です)
②使用承諾書は保管場所の所有者が申請者様以外の方の場合。
(他人の土地ですが、車庫に使うのを承諾してもらってますって事です)
に添付します。
しかし時々なのですが、勘違いされていて
申請者様以外の所有者の場合でも、”自認書”を添附されている時もあります。
”もう、家の事全部任されているので、、”など、
勘違いされているケースもございました。
基準は”保管場所の所有者様”です。
ご注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。