敷地が広いと地番も一つじゃない場合がありますよ

こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

日曜日なのですが、子供は学校の”校内音楽会”があるとの事で、

平日の様に登校しました。

 

 

父兄の私たちはその音楽会を午後から聴きに行きました。

 

 

クラスで合奏でした、、、で、どんな曲を演奏したのか?というと、、

 

 

”ヤングマン”。

ん~~、、素敵な選曲です。

そんな中本題です。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

車庫証明申請の申請書に”使用の本拠の位置”と”保管場所の位置”があります。

”使用の本拠の位置”は申請者様の印鑑証明(住民票)に記載されている住所です。

 

 

そして”保管場所の位置”ですが、御自宅の敷地を保管場所にする場合。

一般的には、”使用の本拠の位置”と同じ場合が多いのですが、

敷地が広い時には、番地が違う場合がございます。

 

 

また、自宅の前の道を挟んだ駐車場(申請者様所有)など、、

道を挟めば、全く違う地番になる事もあります。

保管場所の位置の番地には御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。