こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
日曜日なのですが、子供は学校の”校内音楽会”があるとの事で、
平日の様に登校しました。
父兄の私たちはその音楽会を午後から聴きに行きました。
クラスで合奏でした、、、で、どんな曲を演奏したのか?というと、、
”ヤングマン”。
ん~~、、素敵な選曲です。
そんな中本題です。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
車庫証明申請の申請書に”使用の本拠の位置”と”保管場所の位置”があります。
”使用の本拠の位置”は申請者様の印鑑証明(住民票)に記載されている住所です。
そして”保管場所の位置”ですが、御自宅の敷地を保管場所にする場合。
一般的には、”使用の本拠の位置”と同じ場合が多いのですが、
敷地が広い時には、番地が違う場合がございます。
また、自宅の前の道を挟んだ駐車場(申請者様所有)など、、
道を挟めば、全く違う地番になる事もあります。
保管場所の位置の番地には御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。