こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日午前中、雨が降って傘が必要でしたが午後からは徐々に晴れてきました。
今日、地元のお祭り(宵宮)なので丁度良いのではないでしょうか。
お天気が持ってくれると良いですね。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
昨日のブログの保管場所が共有の場合の話。
その共有なんですが、少し詳しくお話しますと、
共有とは
”一つのものを複数の所有者で所有すること”です。
保管場所の共有で言うと、
保管場所を複数人がその時々の割合で所有するという事です。
その特徴は
①持ち主何人かで一つの土地(保管場所)を所有するので、そのうちの1人だけが全部の所有権を主張できません。
②そして各共有者(持ち主)は、共有している土地全体を、所有権の割合に応じて使用できます。
*時々、”共有で1/3の権利(持分)しかないので、この土地の1/3の部分だけしか使えない、、だから向こう側の残り2/3の部分は使えない”とか、勘違いされている方がいらっしゃいますが、そうではありません。
共有している全体を所有している割合に応じて使えます。
昨日の例でいうと
御夫婦で各自1/2の割合で、土地を共有されていて旦那様が申請者の場合。
自動車の保管場所に使用するのを認める事を、旦那様の自認書で1/2の効力があり、
残り1/2の効力を奥様の使用承諾書で証明していると考えて頂けると
分かりやすいかと思います。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。