こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
風が秋らしくなってきましたが、昼間は日差しがあつく
外で動いていると汗をかきました。
折角の秋晴れだったのですが、
明日からは天気が下り坂だとの事です。
地元のお祭りもありますが、天気が心配です。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
車庫証明の申請時に必要な書類の中に”自認書”、”使用承諾書”があります。
この書類は、申請者様が申請した保管場所を車庫に使用する権原がある事を
示す書類です。
①申請する保管場所が申請者様御自身の所有する土地であるならば、”自認書”。
②申請する保管場所が申請者様以外の方が所有する土地ならば、”使用承諾書”。
が必要です。
では、申請者様が御夫婦で共有されている土地の場合は、、
③申請者様は”自認書”共有されているもう一方の方は”使用承諾書”
その2種類が必要になります。
共有の場合はこのような事もございますので
御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。