共有の場合は?

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

風が秋らしくなってきましたが、昼間は日差しがあつく

外で動いていると汗をかきました。

 

折角の秋晴れだったのですが、

明日からは天気が下り坂だとの事です。

 

地元のお祭りもありますが、天気が心配です。

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

車庫証明の申請時に必要な書類の中に”自認書”、”使用承諾書”があります。

 

この書類は、申請者様が申請した保管場所を車庫に使用する権原がある事を

示す書類です。

 

①申請する保管場所が申請者様御自身の所有する土地であるならば、”自認書”。

 

②申請する保管場所が申請者様以外の方が所有する土地ならば、”使用承諾書”。

が必要です。

 

では、申請者様が御夫婦で共有されている土地の場合は、、

 

③申請者様は”自認書”共有されているもう一方の方は”使用承諾書”

その2種類が必要になります。

 

共有の場合はこのような事もございますので

御注意下さい。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。