広すぎても問題ありです。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

あっという間に9月も終わろうとしています。

 

 

コチラの地方では、地元のお祭りがはじまります。

子供が横笛をもって練習に出かけました。

 

 

秋祭りの季節です。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

連休に入ってますが、月末まで平日が少ないため

来週が忙しくなりそうです。

 

 

そんな中、車庫証明申請に必要な書類の配置図の話です。

保管スペースが、狭く車が入らないのは論外ですが、、

広すぎるのも注意が必要です。

 

 

何台もの御車を駐車できる保管場所を配置図に記載されている場合。

”この敷地のどこでも良い”ということだとは

おもいますが、

 

 

その敷地のどの辺を駐車場所にするのかを示していただかなければいけません。

 

 

また敷地が広い場合、

その敷地内で地番がいくつもある場合もあります。

その点も注意が必要です。

 

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。