こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
台風が行っちゃって、少し涼しくなったようで
過ごしやすく感じました。
やっと暑さから解放されそうです。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
車庫証明申請で申請法人の住所と使用の本拠の位置が違う場合に必要になる
”所在証明”ですが、、
①公共料金の請求書のコピー
それが無理なら
②使用の本拠の地番と申請者名がわかる
消印がある郵便物のコピー
が所在証明になるそうです。
一番良いのはやはり、”公共料金の請求書のコピー”だそうです。
そして郵便物のコピーは、、
消印のあるモノじゃないといけません。
また今まで必要だった”理由書”ですが、
必要ない場合もございますので、
申請者様(法人)の登記上住所と使用の本拠が違う場合には、
一度申請警察署(車庫係)にお問合せ頂くか、
弊所より問合せいたしますので、連絡ください。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。