理由書の要らないケースもありますよ

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

今日用事があって、郵便局に行きました。

 

 

すると、、

”水木しげる漫画家デビュー60周年記念フレーム切手セット”なるもののチラシが、、、思わず、すわっ‼、、”こ、こ、これは!”

 

 

久しぶりに、ワナワナ震えました。

水木しげるの漫画がすきなあたしとしては、これは押さえておきたい代物です。

 

 

皆さんもいかがですか?

詳しくは郵便局にチラシがありますよ。

ちなみに、申込みは9月3日から11月2日までだそうです。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

こちらのホームページでもお伝えしています”県外法人様の車庫証明申請”の場合。

 

 

”県外に本社があってこちらの支店(使用の本拠)で、車庫証明申請をする”ような場合。

 

 

申請者の住所と使用の本拠の位置が、違ってきます。

このような場合には、通常の申請書類にプラスして所在証明と理由書が必要なのですが、ケースによっては”理由書”が要らない場合もあります。

 

 

 

ただし、理由書の取り扱いは各警察署によって違いがあるようですので、

一概にはいえないのですが、県外法人様の申請の場合は一度申請先の警察署(交通安全協会)に問い合わせされるのが良いかと思います。

 

 

また、弊所に連絡いただければ問い合わせもいたしますので、

お気軽に連絡ください。

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。