おはようございます。
休みを頂いていますが、今日もブログは更新です。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
車庫証明申請で時々ですが、
法人様の申請で申請者様の所在地と使用の本拠の位置が
違う場合があります。
その際には、通常申請に必要な書類と①理由書、②所在証明が必要になります。
まずその所在証明ですが、使用の本拠の位置での公共料金の請求書のコピーも所在証明として使用できます。(県外法人様の申請のページを御参照下さい)
公共料金の請求書とは、具体的には電気、水道、電話の請求書です。
ガスは公共料金にならないのか?と疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、
ガスはプロパンガスだと設置、撤去がしやすく、また個人業者のお店だと融通が利きやすいため、難しいようです。
その様にガスに関しては認められない事もあるようですので、当事務所では
電気、水道、電話、、いずれかの請求書コピーを準備して頂いております。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。