公共料金の請求書?

おはようございます。

休みを頂いていますが、今日もブログは更新です。

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明申請で時々ですが、

法人様の申請で申請者様の所在地と使用の本拠の位置が

違う場合があります。

 

 

その際には、通常申請に必要な書類と①理由書、②所在証明が必要になります。

まずその所在証明ですが、使用の本拠の位置での公共料金の請求書のコピーも所在証明として使用できます。(県外法人様の申請のページを御参照下さい)

 

 

公共料金の請求書とは、具体的には電気、水道、電話の請求書です。

ガスは公共料金にならないのか?と疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、

ガスはプロパンガスだと設置、撤去がしやすく、また個人業者のお店だと融通が利きやすいため、難しいようです。

 

 

その様にガスに関しては認められない事もあるようですので、当事務所では

電気、水道、電話、、いずれかの請求書コピーを準備して頂いております。

 

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。