使用承諾書のデメリット

おはようございます。

お休みですが、ブログは更新です。

以前からブログは毎日更新していましたので、ネタはなくても何とかかんとか書けるようになりました。

ということで、本題です。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明申請に必要な書類、”使用承諾書”。

これは、自動車の保管場所が申請者様御自身の土地や車庫ではなく、

御自身以外(御家族も含む)の方が所有している場合に、

土地や車庫の持ち主様から、申請者様が”車庫に使用していいよ”と承諾を得た事を示す書類です。

当然の事ながら、その使用承諾書には土地や車庫の持ち主様の印鑑を押印いただくのですが、その書類に書き損じがあった場合、土地や車庫の持ち主様に訂正印を頂きに上がらなくてはなりません。(いくら、申請者様から委任状を頂いていたとしても、我々行政書士の印鑑で、その使用承諾書の訂正は行えない)

その点が、デメリットだったのですが

それを解消する”使用承諾書”があります。

PDFの使用承諾書ですが、土地車庫の持ち主様が承諾と同時に承諾書を訂正する権限を窓口に申請する行政書士に委任しています。

下記のPDFを御確認下さい。

(ちなみに、白浜警察署、田辺警察署の申請窓口で使用できることを確認しております、、その他の警察署窓口に関しては確認しておりません。御了承ください)

また、同PDFを車庫証明必要書類ページ下部にも貼り付けておきます

 

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。

ダウンロード
使用権原疎明書面(自認書、使用承諾書、補正可能).pdf
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